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障害者の方を雇用する際の法律面や助成金に関する注意点について解説

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障害者の方を雇用する際の法律面や助成金に関する注意点について解説

一定の規模の事業所に課せられている障害者の雇用義務。

障害者雇用の制度では、法律に基づいた基準により障害者を雇用しなければなりません。

しかし、障害者雇用には雇用に関するルールをよく知っておく必要があるため、苦労している人事担当者の方もいるはずです。

そこでここでは、障害者雇用にまつわる基本情報や、障害者雇用で享受できることと課題について解説していきます。

障害者雇用についての基本情報

まずは障害者雇用についての基本情報について見ていきましょう。

障害者雇用の概要や一般雇用との違い、障害者雇用の対象となる基準について詳しく解説していきますので参考にしてください。

そもそも障害者雇用とは

障害者雇用とは、会社の事業主や地方自治体の施設などが、障害を持つ人だけを対象とした特別枠を設けて採用する雇用形態を指します。

これは障害を持つ人たちが健常者と比べて就職が困難であることから、その状況を改善し、働く機会を増やす目的で行われる制度です。

こちらの制度を導入するにあたっては、障害者に対して募集、採用の枠から意図的に外したり不当な条件を提示するなどの差別行為をしてはいけないと厳格に定められています。

障害者も健常者も共存できる社会を目指して設けられた制度が、この障害者雇用なのです。

一般雇用と障害者雇用との違い

続いて一般雇用と障害者雇用の違いについて説明していきます。

一般雇用は、身体障害手帳などを有していない人を対象とした雇用形態です。

こちらの雇用形態では、選択可能な職種が多くあります。

しかし、障害者雇用は上でも触れたとおり、障害を持つ人を対象とした雇用形態です。

障害者雇用では、就職時の選択肢が一般雇用よりも少ないですが、企業側から障害に関する理解が得られやすくもあります。

障害者本人の体調や障害の特性に合わせて柔軟な対応を取ってくれる場合があるなど、働き方に対する配慮をしてくれるケースが多いため、より快適に業務に励めるでしょう。

障害者雇用の対象となる人は

障害者雇用は、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象となります。

身体障害者手帳はその名の通り、身体の一部に障害を負っている人に自治体から交付される手帳です。

療育手帳は知的障害のある人、さらに精神障害者保健福祉手帳は重い精神疾患を患っている人に交付される手帳です。

これらの手帳を有している人は、障害者雇用の対象として認定されることとなります。

なお、ペースメーカーや人工関節を埋め込んでいる人も身体障害者の認定対象となっています。

一見して健常者に見えることもありますが、不用意に差別的な発言をしないよう職場では注意してください。

障害者雇用において企業が守るべき義務

障害者雇用において企業が守るべき義務には、いったいどのようなものがあるのでしょうか。

こちらの項では、障害者雇用において企業が守らなければいけない義務について解説していきます。

企業は障害者雇用をする必要があると法律で決まっているのか?

企業の従業員が一定規模に達した場合、事業主は障害者を法定雇用率以上に雇う義務が発生します。

その根拠となるのが「障害者雇用促進法」です。

障害者雇用促進法は、障害を持つ人でも積極的に社会進出ができるよう制定された法律です。

企業に対する障害者の雇用義務や、差別発言などの禁止、障害の特性に合わせた合理的な配慮をするといった福祉の理念のもと設けられました。

また法定雇用率は、企業の事業主に義務づけられた雇用しなければならない障害者の割合を指します。

上述した障害者雇用促進法のもとで義務化されている制度で、企業は全従業員のうち障害者を一定の割合になるまで雇用するよう定められています。

こちらの割合の算出方法は雇用する障害者の人数を常用雇用労働者の人数で割るという方式がとられ、2.3%以上の数値になるよう調整をしなければなりません。

参考:神奈川県ホームページ「障害者雇用促進法について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f6949/p783129.html

法定雇用率を満たしていないとどうなるのか?

障害者の雇用義務が発生しているにもかかわらず、法定雇用率を満たしていない事業主に関しては行政指導、社名の公表、納付金の発生といった様々なペナルティが課せられます。

行政指導とはハローワークが行うもので、事業主に対し障害者を雇い入れるよう厳しい指導をする制度です。

こちらの制度では「雇入れ計画作成命令(2年計画)」を受けた事業主の実施状況が思わしくない場合、「雇入れ計画の適性実施勧告」が適応され、それでも改善の見込みがないときは「特別指導」というステップに進みます。

そして特別指導を受けても改善が見られない場合、社名の公表がなされます。

社名が公表されると企業のイメージが悪くなるため、事業者側は大きなデメリットを受けてしまいます。

最後に納付金に関する説明です。

法定雇用率を満たしていない企業の中でも、常用労働者が100以上の企業には納付金を納める義務が発生します。

納付額は雇用すべき障害者が一人不足するごとに5万円で、法定雇用率を満たしている企業に対する「障害者雇用調整金」や「報奨金」として使われます。

法定雇用率を満たしていない場合のペナルティについては、厚生労働省のホームページに詳しく書かれていますので、関心のある人はチェックしてみるとよいでしょう。

障害者雇用で享受できることと課題

障害者雇用で享受できることと課題点には、助成金に関係するものや企業の社会的責任に関するものなど色々な事項が存在します。

こちらでは、障害者雇用で享受できることと課題点について見ていきましょう。

障害者雇用で享受できること

最初に障害者雇用で享受できることについて解説していきます。

2点取り上げて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

助成金を受け取れる

障害者を雇用した場合、国から助成金を受けることはできます。

この助成金には「特定求職者雇用開発助成金」や「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」、「障害者介助等助成金」などいくつかの種類があるため、順を追って説明していきましょう。

まずは特定求職者雇用開発助成金の説明から入ります。

特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークなどの紹介によって障害者を雇入れる企業に対して給付される助成金です。

こちらの制度のもとでは、障害の程度により最大で240万円の助成金が受けられます。

続いて障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金の説明をしていきましょう。

こちらの助成金は、障害者の方が働きやすいよう作業施設などを整備している企業が対象となる助成金です。

例えば、トイレや玄関を広くして車椅子の人でも快適に過ごせるよう配慮している場合に給付されます。

こちらの助成金には第1種と第2種の2種類がありますが、最大で450万円の助成金を受け取ることができます。

最後に障害者介助等助成金の説明です。

こちらの助成金は職場に手話通訳者を配置したり、障害者の相談窓口を設置している企業が対象となる助成金です。

この助成金が適用された場合、配置した担当者一人に付き月額1万円から8万円の助成金が交付されます。

参照:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_10.pdf
参照:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/shisetsu_joseikin/index.html

企業の社会的責任(CSR)が果たせる

企業が障害者雇用を推進することで、社会的責任を果たしていると世間からの信頼を得ることもできます。

企業のイメージアップにつながりますから、業績の向上が期待できるでしょう。

障害者雇用の課題

次に障害者の方を雇用する場合に発生する課題についても見ていきます。

障害者の方に適した仕事が少ない

この課題は多くの企業が抱えている課題です。

障害者の方を雇用した際に、場合によっては他の一般社員と同じ業務を頼むことが難しいことがあります

そうはいっても日々状況が変わっていく中で業務を障害の特性に合わせてその都度、提案するのは難しく、管理にも負担がかかってしまいます。

バリアフリーなどの設備を整える必要がある

障害者雇用に関するデメリットには、バリアフリーなど設備投資に関するものもあります。

先ほど述べたとおり、車椅子の人にはトイレや玄関を拡張したりする必要がありますし、スロープなどの設備が必要となる場合もあるでしょう。

しかし、そういったバリアフリー化はコストがかかるため、実施している職場は多くありません。

そういった職場に就職した場合は、飲食店などでランチを楽しみたくても移動で苦労してしまうはずです。

そんな時はオフィスまでお弁当を届けてくれるおべんとね!っとがおすすめです。

ここから先は、美味しいお弁当を手配してくれることで有名なおべんとね!っとについて紹介していきましょう。

障害者の方にもおすすめのランチサービス

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こちらの項では、そんなおべんとね!っとについて詳しく紹介していきます。

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わざわざ飲食店やコンビニまで出向いてお昼ご飯を調達する手間がありませんので、脚に障害を持つ人でも手軽にランチを楽しむことができるでしょう。

クレジットでの支払いができる

おべんとね!っとはクレジットカードでの支払いにも対応しています。

現金での支払いの場合、集金業務が発生しますが、おべんとね!っとを利用することで面倒な業務からも解放されます。

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導入もスムーズに完了し初期費用0円

おべんとね!っとは導入がスムーズなうえ、初期費用が0円という特徴もあります。

システム費用はお弁当代に含まれているため、導入後にかかる費用もお弁当代金以外にはございません。

まとめ

障害者雇用とは、会社の事業主や地方自治体の施設などが、障害を持つ人だけを対象とした特別枠を設けて採用する雇用形態です。

こちらの制度が設けられたことで、障害者の方の社会進出が進み、多様性を育む豊かな社会の誕生が期待されています。

また、障害者を雇用することで助成金を受けられたり、企業イメージがアップするといったメリットも発生します。

しかし、障害者を雇用する場合、バリアフリーを実現するなど企業側の努力も求められますが、コストがかかるため十分に整備している企業は多くありません。

そういった企業の場合、脚に障害を持つ障害者の方にとっては、移動が大変になりランチに行くのにも不便を感じるでしょう。

そんな時におすすめなのが、おべんとね!っとです。

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その他の障害のある方に対しても、要望に応じて柔軟に対応してもらえますので安心です。

また、おべんとね!っとではクレジットカード決済にも対応していますから、集金業務から解放されるというメリットもあります。

導入も簡単かつ初期費用は0円となっていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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