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福利厚生の基本情報と知っておかないと損する税務知識について

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福利厚生の基本情報と知っておかないと損する税務知識について

福利厚生とは企業が従業員の生活の質を底上げし、働く意欲をアップさせるために行われる施策のことです。

この福利厚生の充実具合で従業員の意欲が変化してきますから、企業側としてもなるべく手厚いものを用意したいと考えていることでしょう。

そんな福利厚生を導入する際に必要なのが、福利厚生費です。

今回は、福利厚生費の基本情報とともに、知っておかないと損をしてしまう税務知識について解説していきます。

福利厚生費の基本情報

最初に福利厚生費の基本情報について見ていきましょう。

こちらの項では、そもそも福利厚生費とはどのようなものなのか、そして福利厚生費にはどういった種類があるのかについて解説していきます。

福利厚生費とはなにか

冒頭でも少し触れたとおり、福利厚生費とはその名のとおり福利厚生にかかる費用を言います。

ただし、どんな費用でも福利厚生費として計上できるわけではなく、財務会計の中の経費として認定できるものに限られるので注意が必要です。

また、税法上において経費として認められる費用ですから、非課税対象となります

ちなみに、福利厚生費はあくまで企業の従業員に対して使われる費用ですので、雇用者側の人間には適用されません。

事業主やその家族のための支出は福利厚生費として扱うことはできないということも、知識として押さえておいてください。

福利厚生費には2種類ある

福利厚生費は、法定福利費法定外福利費の2種類に大別されます。

ここでは、上記2種類の福利厚生費について解説していきましょう。

法定福利費

法定福利費とは、法律や法令によって定められている福利厚生費で、どの事業主にも支払いの義務が課せられているのが特徴です。

使用した福利厚生費は経費として計上できることから、費用の使い方次第では節税に繋げることもできます。

なお、法定福利費で義務づけられている主な費用は、

・健康保険料
・雇用保険料
・厚生年金保険料
・労災保険料
・介護保険料
・子ども・子育て拠出金

などです。

こちらの福利厚生費の負担割合は事業主と従業員の折半、もしくは事業主の全額負担の2パターンがあります。

ただし、雇用保険料についてはこの限りではなく、事業形態によって負担割合が変化してきますので、国税庁などに事前に確認しておくとよいでしょう。

法定外福利費

法定外福利費とは、企業が独自で実施する福利厚生費を指します。

法定外福利費は、法律による支払い義務が発生しないのが特徴ですが、実施した福利厚生によっては福利厚生費として認められない場合があるので、注意しましょう。

一般的に実施されている福利厚生としては、住宅手当や食事補助、各種レクリエーション、そして健康診断などがあげられます。

法定外福利費が経費として計上できるか否かの具体例については、記事の後半で取り上げていますので、ぜひ最後までお読みください。

福利厚生費に該当する条件

続いて福利厚生費に該当する条件についても見ていきましょう。

福利厚生費として計上するための条件や、導入した福利厚生が福利厚生費として計上できるか否かを判断するための具体例についてまとめました。

次の3つの条件を満たしていないと福利厚生費として計上できない

上でも述べたとおり福利厚生は従業員の生活の質を向上させるなどして、働くモチベーションをアップさせるために実施されます。

しかし、次の3つの条件を満たしていない場合、費用を福利厚生費として計上できません

福利厚生費として計上出来ないと経費として認められませんから、企業の経済的負担が増えてしまいます。

あまりに負担が大きいと経営にも影響が出る可能性がありますので、各種条件についてはしっかり押さえておきたいところです。

そこでこちらの項では、福利厚生費として計上するための3つの条件について解説していきましょう。

機会の平等性

企業が設けた福利厚生を福利厚生費として計上するためには、機会を平等にしなければなりません。

つまり、福利厚生を従業員に提供する場合、全ての従業員を対象としなければならないということです。

一部の従業員のみを優遇し、家族手当を支給したり、家賃補助を与えることは許さていないのです。

福利厚生費を計上する際は、全ての従業員に平等に機会を与えましょう。

金額の妥当性

金額の妥当性も、福利厚生費を計上する際の条件となります。

社会通念上、あまりに高額な金額を支給してしまうと福利厚生費として計上できないケースもあるので注意してください。

ちなみに、日本経済連合会が発表している資料、「第64回福利厚生費調査結果報告」によると、2019年度における福利厚生費は従業員1人あたり10万8,517円となっています。

現物支給でないこと

福利厚生費として計上する場合には、支給した物が現物でないということも条件の一つとなります。

例えば、金券や商品券などの換金性のあるものは、認められない可能性が高いでしょう。

福利厚生費として計上できるか否かの具体例

福利厚生費として計上できるか否かの具体例についても確認しておきましょう。

こちらの項では、健康診断や社員旅行にかかる費用など4つの具体例を取り上げて解説していきます。

健康診断

従業員、または役員を対象とした健康診断や人間ドックにかかる費用については、福利厚生費として計上することが可能です。

ただし、前述のとおり健康診断は全ての従業員を対象とする必要があるので、注意しましょう。

また、さらなる健康維持、増進のためにオプションをつけるなどして手厚く診断を行った場合、費用が高額となり福利厚生費として認められないことも考えられますので、こちらも合わせて注意してください。

忘年会・新年会費用

忘年会や新年会にかかる費用も、福利厚生の一環としてみなされ、福利厚生費として計上できます

ただし、役員、従業員かからわらず全ての人間に参加資格を認めることが条件となります。

加えて、利用した店舗の領収書や社内案内等の宣伝用チラシの保存義務もありますので、覚えておいてください。

また、高級店での会食となると費用が高くなってしまい、福利厚生費として計上出来ない場合もあるので、お店選びは慎重に行いましょう。

なお、忘年会や新年会の他にも、歓送迎会、懇親会、慰安会なども福利厚生費として認められますから、こちらに関しても覚えておくとよいでしょう。

社員旅行費用

社員旅行も福利厚生費として処理することが可能です。

ただし、以下の4つの条件を満たしていなければ計上することができません。

旅行参加者が従業員全体の半数以上であること
旅行期間が4泊5日以内であること
参加していない従業員に現金の支給をしていないこと
社会通念上、高額な費用でないこと

旅行計画の担当者の方は、必ずこちらの条件をチェックしてプラン立てをしてください。

食事補助

食事補助も福利厚生費として計上できます

衣・食・住という言葉があるとおり、栄養のある食事を摂ることは生活の基本ですから、食事補助は仕事をするうえでも充実させる必要があるでしょう。

この食事補助は企業問わず多くの従業員からも人気のある福利厚生ということもあり、たくさんの企業が導入しています。

しかし、食事補助を福利厚生費として計上するためには以下の2つの要件を満たす必要があります。

-従業員が食事費用の半分以上を負担する
-月々の企業負担額が、3,500円(税抜き)以下であること

この要件を満たしていないと、福利厚生費として計上できないので課税の対象になってしまいます。

ここまで福利厚生費として計上できるかどうかいくつか事例を見てきましたが、ここでお手軽に導入できる食事補助の一つとしておべんとね!っとというお弁当配達サービスをご紹介します。

福利厚生をより充実させたいが、無駄な工数をかけずに導入したいという企業様にオススメです。

おすすめのランチサービス「おべんとねっと」とは

上でも書いたとおり、おべんとね!っととは、お弁当を配達してくれるサービスのことです。

ここから先は、おべんとね!っとについて詳しく紹介していきましょう。

おべんとね!っととは

おべんとね!っとは、お弁当の注文と決済を代行してくれるサービスです。

2001年にサービスを開始しましたが、その利便性から人気となり、今では全国の広いエリアにサービスを展開しています。

新型コロナウィルスの脅威が広がりランチを会社の外で楽しむ機会が減っていますが、こちらのサービスを利用することで美味しいお弁当が社内で楽しめるとあって、多くの企業から支持されているサービスです。

おべんとね!っとの魅力とは

続いておべんとね!っとの魅力についても紹介していきましょう。

おべんとね!っとが持つ魅力の中でも、代表的なものを3点取り上げしましたので、ぜひ参考にしてください。

配達可能なお弁当屋さんを無料で紹介してくれる

おべんとね!っとでは、配達可能なお弁当屋さんを無料で紹介してくれます。

おべんとね!っとが提携しているお弁当屋さんの中から、オフィスまで配達可能なところをピックアップして無料で紹介してくれるのです。

先ほどお話ししたとおり、おべんとね!っとは全国に提携先を設けていますので、あなたに見合ったお弁当がきっと見つかるはずです。

また、おべんとね!っとは導入がスムーズなことでも有名です。

問い合わせから約1週間程度でサービスが受けられますから、スピーディな対応を求めている企業様でも安心です。

さらに、初期費用も無料ですので、福利厚生費の支出を抑えることができます。

提携しているお弁当屋さんも豊富なので、従業員満足度も高い

おべんとね!っとが全国の広い範囲をカバーしていることは、先ほど述べたとおりです。

しかし、おべんとね!っとの魅力は、そのことだけに留まりません。

おべんとね!っとでは非常に多くの店舗さまと提携しているため、料理のジャンルも多岐に渡ります

そのため、利用者一人ひとりの要望にマッチしたお弁当を提供できますから、従業員満足度においても非常に高い評価を得ています。

また、おべんとね!っとは、お弁当代の一部を福利厚生として会社が負担することが可能です。

例えば、500円のお弁当を会社が200円負担して、社員の方に300円で毎日健康なお弁当を食べていただくことも可能です。

クレジットでの支払いができる

おべんとね!っとの提供しているサービスでは、クレジットカードでの決済もできます

そのため、給与天引きや現金回収の業務が発生せず、総務担当の方の負担が軽減できます。

仕事の負担が減った分、他の仕事に専念できるため、より生産性のアップが期待できるでしょう。

まとめ

福利厚生は従業員の生活の質を向上させ、仕事の意欲を高める目的で導入されます。

福利厚生を導入、実施するにあたってかかる費用を、福利厚生費と呼びます。

そんな福利厚生費で計上できる福利厚生には健康診断や社員旅行など色々なものがありますが、広く人気のあるのが食事補助です。

正しい食事は健康に生活していくうえでの基本中の基本ですから、多くの従業員から支持されている福利厚生です。

そのため、企業の福利厚生の担当者としても、より良いサービスを従業員に提供したいと望んでいることでしょう。

そんなときにオススメのサービスが、おべんとね!っとです。

おべんとね!っとは、お弁当の注文と決済を代行してくれるサービスです。

こちらのサービスを福利厚生の一環として利用することで、従業員に美味しいお弁当を届けることができます。

2001年のサービス開始以来、たくさんの方々に支持され従業員満足度においても高く評価されていますから、導入しても後悔することはありません。

もちろん、福利厚生費としても計上できますので、ご安心ください。

おべんとね!っとの申し込みに関する情報は、公式ホームページ内の「法人申込ページ」にて詳細が確認できます。

ぜひ一度、お問い合わせください。

 

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