食事手当は企業の従業員から人気のある福利厚生の一つです。
マンパワーグループが2015年に行った人気のある福利厚生を調査したデータによると、食事手当は住宅補助、家賃補助に次いで第二位という結果が出ています。
それだけに企業側の関心も高く、食事手当は多くの企業で導入されています。
人気の高い福利厚生ですから労働環境の改善や生産性の向上につなげるためにも、食事手当についてはポイントを押さえておきたいところです。
そこで今回は、従業員から人気の高い福利厚生、食事補助について解説していきましょう。
食事手当にはどういった種類のものがあるのでしょうか?
ここでは代表的な食事手当を4つご紹介します。
社員食堂は、企業内に食堂を設置し、従業員に外食をするよりも安価でランチ等を提供する食事手当です。
食事代と外出時にかかる移動時間を節約できる一方、企業側には運営費が重くのしかかるというリスクもあります。
さらに、最近では新型コロナウィルス流行の影響による感染防止策としてテーブル間に仕切り等を設ける必要があり、導入コストが増大しています。
仕出し弁当は、その名の通りお弁当を支給し、お弁当料金の一部を会社が負担する形態の食事手当です。
お弁当の宅配業者などを利用して食事を手配するのが一般的で、こういった業者では法人向けサービスも導入していますから、最近では活用する企業が増えています。
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食事券は、企業が特定の飲食店と契約し、提携先の店舗で利用できるようにした食事手当です。
かつては紙媒体での支給が一般的でしたが、最近では電子マネーやスマホアプリで利用するタイプも登場しています。
様々な飲食店を利用できるメリットがある反面、近隣に飲食店が存在しない地域では導入が難しいというデメリットがあります。
さらに、新型コロナウィルスの流行に伴い外食に抵抗を持つ従業員が増えてきており、食事手当としては不人気なのが実情です。
現金支給は、現金を直接支給する形で食事手当とします。
現金で支給されますから幅広い使い道がありますが、支給額が所得とみなされ課税対象となるため注意が必要です。
また、現金では使い道を限定できないため、昼食代に使わず趣味など他の用途に使ってしまう従業員があらわれることもあるでしょう。
これでは、食事手当の本来の意義から外れしまい、福利厚生を導入した意味がありません。
日本における食事手当は、企業が実施する福利厚生の中でも法定外福利厚生という枠に分類されます。
つまり、健康保険や雇用保険などは法律で定められているのに対し、食事手当は法律による定めがないため企業側の判断で運用されているのです。
ヨーロッパでは法律の定めにより食事手当が義務付けられている国が多い中、日本では企業側の裁量でこれを決定できるため議論を呼んでいます。
そして、さらに問題視されているのが低水準の食事手当の非課税額です。
詳しくは次の項、「食事手当の上限、相場とは」で解説しますが、日本では食事手当の上限額が3,500円までと法律に定められています。
ヨーロッパ諸国と比較すると、フランスでは月額約1万3400円、ベルギーでは約1万7300円、イタリアでは1万3200円となっており、日本との差が一目瞭然です。
加えて、食事手当の非課税枠が1980年代に引き上げられたのを最後に、30年以上にもわたって変化しておりません。
国会議員の中からも疑問視する声が上がっており、従業員それぞれのライフスタイルの多様化に対応した取り組みが求められています。
さて、ここまでは食事手当の種類や、食事手当の現状を解説してきました。
先ほど、食事手当の非課税額について軽く触れましたが、ここではそれについて詳しく解説しましょう。
そもそも非課税とはどういった用語なのでしょうか?
聞きなれない用語ですから、簡単に補足しておきましょう。
非課税とは、その名のとおり所得税の対象とならない所得のことです。
私たちは企業に労働力を提供し、それにともなった所得(給料)を得ていますが収入によって納める税金が異なります。
税率は所得税法で決められており、高収入の人はたくさんの税金を納めますし、低収入の人は高収入の人よりも少ない額の税金を納めます。
しかし、食事手当として支給されたものは非課税、つまり課税の対象となりませんので、税金を納める義務から免除されるのです。
ただ、食事手当を非課税として扱うには所得税法で定められた二つの要件をクリアする必要があります。
下に表でまとめましたので、参考にして下さい。
1.支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員もしくは役員が食事代の50%以上を負担していること。
2.深夜業務や宿日直の場合の食事代は、原則として会社負担額、従業員負担割合の制限はなく、全額非課税となる。
表1の項目に関しては、社員食堂の利用やお弁当の宅配サービスなどが対象です。
そして、金額の上限は上でも書いたとおり3,500円が上限と法律で定められています。
この3,500円という基準がおおよその食事手当の相場となります。
また、従業員が食事代の50%を負担した場合、労働日数が月20日だとすると一日当たりに支給される食事手当はおよそ350円です。
もちろん、企業側が食事手当を課税対象になってもかまわないと判断した場合は、3,500円を超えて支給してもかまいません。
なお、夕食や夜食の代金については現物を支給した時のみ、全額が非課税となります。
そして、午後10時から翌日午前5時まで勤務する深夜勤務者に関しては、300円(税抜き)までなら現金で食事手当を支給してもよいとされています。
食事手当は所得と見なされた場合、昼食や夕食、夜食全てにおいて課税対象となってしまいます。
月額3,500円の手当が1年間支給された場合、4万2千円もの金額に対し税金がかけられてしまうのです。
そのため、従業員の中には現金支給よりも、お弁当などの形で支給してもらう方がありがたいと感じる人もいます。
食事手当には様々な形態があり多くの企業が導入していることは、これまで述べたとおりです。
そして、各企業が従業員のため、福利厚生をより一層充実させるため努力を繰り返しています。
しかし、社員食堂は高コストで導入には敷居が高く、食事券の配布は飲食店を利用する関係上、新型コロナウィルスの感染リスクに注意を払う必要があるでしょう。
さらに、現金支給は非課税ですので、納税額の増加を嫌がる従業員から反発を受けるかも知れません。
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食事手当には、社員食堂や仕出し弁当、食事券の配布、現金支給など様々なものがあります。
食事手当は基本的に非課税として取り扱われますが、現金支給など課税対象と見なされるものあるので注意してください。
非課税となる上限額は3,500円でヨーロッパ諸国と比べると大きな格差があるほか、30年以上もの間変化がないためなんらかの取り組みが求められています。
企業側も食事手当を工夫し労働環境を少しでも改善すべく努力をしていますが、コストや新型コロナウィルス対策に絡む問題など様々なハードルがあるため苦しんでいます。
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